
消防用設備点検
消防用設備点検とは?
What is firefighting inspection?
消防用設備の点検とは?
消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備や避難器具などの消防用設備は、いざという時にしっかり機能するよう、消防法第17条3の3の規定により、有資格者による定期点検を実施し、その結果を所轄の消 防署長に報告することが義務付けられています。
具体的には、消防用設備が設置されている建物はその建物所有者等の責任において、年2回(半年ごと)に、消防設備士による定期点検を実施し、その結果を所定の様式にて所轄の消防署に提出する義務があります。
消防用設備点検方法と時期
Firefighting inspection method消防用設備は法律で6ヶ月に1回以上の定期点検が義務付けられています
消防用設備点検は、6ヶ月に1回以上の「機器点検」、1年に1回以上の「総合点検」、年1回または3年に1回の「報告書提出」と、3つの事柄が法律で義務付けられています。様々な消防用設備に対応できるよう、必要な資格をすべて取得している当社では、あらゆる消防用設備点検の対応が可能です。
- 機器点検(6ヵ月に1回以上)
- 外観の目視点検により、各消防用設備の損傷や劣化の有無、および適正な配置や設置状況の確認をおこないます。
- 総合点検(1年に1回以上)
- 各消防用設備を実際に作動させ、または使用することにより、その消防用設備の機能全般を点検します。(機器点検の内容もこの総合点検に含まれることになります。)
- 報告書提出(年1回または3年に1回)
- 法令で定められた所定の様式書類である「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」を作成し、その建物の使用用途によって、1年に1回、または3年に1回の頻度で、所轄の消防署へ届け出が必要です。
建設基準法上の検査業務
Building inspection
消防設備士による定期点検・報告義務
消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備や避難器具などの消防用設備は、いざという時にしっかり機能するよう、消防法第17条3の3の規定により、有資格者による定期点検を実施し、その結果を所轄の消 防署長に報告することが義務付けられています。具体的には、消防用設備が設置されている建物はその建物所有者等の責任において、年2回(半年ごと)に、消防設備士による定期点検を実施し、その結果を所定の様式にて所轄の消防署に提出する義務があります。
新和防災のソリューション
消防用設備の専門会社として、すべての消防用設備に対応できるよう、必要な資格を当社社員が取得しています。
消防用設備の点検・報告書作成から消防署への報告書提出・説明まで、建物オーナー様や管理会社様のお手間を煩わせることなくスピーディーに対応いたします。
- 当社の消防設備士
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- 甲種特類:2名
- 甲種第1類:16名
- 甲種第2類:12名
- 甲種第3類:13名
- 甲種第4類:21名
- 甲種第5類:10名
- 乙種第6類:39名
- 乙種第7類:6名
新和防災の消防用設備点検を
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当社では、全ての消防設備資格を保有しているため、あらゆる消防用設備点検が可能です。
また、消防点検後の十分なアフターフォロー、突発的な消防設備トラブルや万が一の火災にも
万全の体制で対応できる24時間365日の緊急時対応体制についてもご紹介します。