建物、財産、そして「人」を守る

防火対象物点検

防火対象物点検

Prevention inspection

防火対象物は用途や規模に応じた消防設備設置、防災用品の使用が義務付けられています。防火対象物および当社の防火対象物点検について詳しくご紹介します。

防火対象物点検

防火対象物点検とは?

About prevention inspection
防火対象物は点検報告が必要です
平成15年10月の消防法改正により、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務・事項等を防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を所轄の消防署に報告することが義務付けされました。 この点検は、消防用設備等定期点検とは異なるものですので、防火対象物点検の対象となる建物は、それぞれの点検および報告が必要になります。
点検をおこなった防火対象物が一定の基準に適合している場合には、「防火基準点検済証」を掲示することができます。また、建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合には、「防火優良認定証」を掲示できるとともに、点検報告義務を3年間免除されます。

防火対象物点検とは

点検報告が必要な防火対象物

Prevention inspection

防火対象物の点検報告義務は建物の収容人数や建物の用途等で異なります

点検報告が必要な防火対象物は、主に建物の収納人数によって異なります。お客様ご所有建物の詳しい調査をご希望の場合は、お気軽に当社までお問い合わせください。

点検報告が必要な収容人数について
(全体の収容人員)30人未満
点検報告義務はありません。
(全体の収容人員)30人以上300人未満
特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの、または、階段が1つしか利用できないもの。ただし、屋外階段等は免除されます。
(全体の収容人員)300人以上
すべて点検報告義務があります。
点検報告が必要な建物の用途について
主な建物の用途
  • 劇場等
  • 公会堂等
  • キャバレー
  • 遊技場
  • 性風俗営業店舗等
  • カラオケ等
  • 料理店等
  • 飲食店
  • 百貨店等
  • 旅館等
  • 病院等
  • 特殊浴場等
  • 特定用途の複合
  • 地下街
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新和防災の防火対象物点検

Shinwabosai solution
防火対象物点検は有資格者による点検が必要です
防火対象物点検は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了して免状交付を受けた専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」が行う必要があります。

新和防災の防火対象物点検

新和防災のソリューション

当社では、火災予防上必要がある事項や消火活動上必要な事項等について、防火対象物点検資格者が定期的に点検・アドバイスを行っています。また、防火優良認定証取得のお手伝いも行っております。詳しくは担当までご相談ください。