防火設備定期検査

防火設備定期検査
Fireprotection inspection建築基準法第12条により、2016年6月から新たに防火設備(防火ドア、防火シャッター等)の定期検査・報告が義務化されました。定期検査が必要な防火設備、当社で行っている防火設備定期検査をご紹介します。

定期検査が必要な防火設備
About fireprotection inspection建築設備としての防火設備の点検義務
防火設備は、万が一の火災事故が発生した際に被害の拡大を防ぐ非常に重要な設備となります。消防用設備点検でも防火設備は点検対象になりますが、建築基準法上の点検は、点検内容が異なりますので、どちらも対応が必要です。対象の防火設備が設置されている場合は、すべての防火設備が作動することが求められますのでご注意ください。

- 防火扉
- 定期検査の対象となるのは火災の感知器に連動するタイプの防火扉です。常時閉鎖している防火扉は定期検査対象外のため、特定建築物定期調査で点検します。

- 防火シャッター
- 防火シャッターは大きい開口部を閉鎖するために設置します。百貨店やスーパー、ショッピングモール、病院等、不特定多数が往来する建物のエスカレータ周辺等に設置されています。

- 耐火クロススクリーン
- 耐火クロススクリーンは、天井より降下して防火区画を形成します。とても柔らかい素材(ガラスクロス製)でできているのため避難時に接触してもケガをすることはありません。また非常に軽量なので簡単に持ち上げることができ、持ち上げた隙間から避難することも可能です。

- ドレンチャー
- ドレンチャーは、天井の散水ヘッドから水を噴射して水幕を形成して火煙の広がりを遮断します。駅や空港などの大規模施設において、防火シャッターなどで閉鎖できない大きな空間がある場合はドレンチャーを設置します。
新和防災の防火設備定期検査
Shinwabosai solution- 消防設備専門の当社がワンストップで対応
- 防火設備定期検査を行うことができるのは、一級建築士、二級建築士、防火設備検査員となりますが、防火設備定期検査では感知器との連動検査や、防火シャッターのシャッターボックス内検査、ドレンチャー検査といった特殊設備の検査も行う必要があるため、当社のような消防設備専門の会社に依頼することをお勧めします。
新和防災のソリューション
防火扉や防火シャッターの一般的な設備だけでなく、ドレンチャー等の特殊設備点検も含めて一括での対応が可能です。お気軽にご相談ください。