特定建築物定期調査
特定建築物定期調査
Specificbuilding inspection公共性の高い建築物として指定された建物には定期的な調査および報告する義務があります。当社の特定建築物調査サービスをご紹介します。
定期調査が必要な特定建築物
About building inspection定期調査・報告が必要な建築物
特定建築物とは、公共性の高い用途の建物において、その階数や面積によって、各特定行政庁で定めた建築物となりますので建物所在地による適切な確認、対応が必要になります。
- 特定建築物
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- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 公会堂
- 集会場
- 旅館
- ホテル
- 百貨店
- マーケット
- 勝馬投票券販売所
- 場外車券販売所
- 物品販売所を営む店舗
- 地下街
- 児童福祉施設等
- 病院、診療所
- 学校
- 体育館
- 博物館
- 美術館
- 図書館
- ボーリング場
- スキー場
- スケート場
- 水泳場
- スポーツの練習場
- 展示場
- キャバレー
- カフェ
- ナイトクラブ
- バー
- ダンスホール
- 遊技場
- 公衆浴場
- 待合
- 料理店
- 飲食店
- 複合用途建築物
- 事務所
- 下宿
- 共同住宅
- 寄宿舎
新和防災の特定建築物定期調査
Shinwabosai solution- 有資格者による確実な確認・調査
- 特定建築物調査は、建物所在地の特定行政庁によって調査ルールや報告書提出先が異なるため、特定行政庁への事前確認が必要です。
- 特定建築物定期調査は、敷地・地盤、建築物外部、屋上・屋根の目視調査、建築物内部および避難施設を建築図面と照合しながらの目視調査を行います。その他、避雷設備や煙突なども併せて目視調査する場合もあります。
- 特定建築物定期調査は、一級建築士、二級建築士、指定講習を受講した特定建築物調査員が行う必要があります。
新和防災のソリューション
指定講習を受講した特定建築物調査員による調査から報告書作成・提出まで、特定建築物定期調査は当社にお任せください。